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ごあいさつ
市川市市制70周年の本年を機に、「市川市と市川市民のために何か役に立てることはないだろうか・・・」。市川市に縁を持ち、市川を愛する職業写真家たちが、その共通した思いを抱いて集まる機会を得ました。
一口に写真家といっても、様々な写真分野と仕事形態があります。初回の集まりの中でわれわれはまず、地元市川市に多くの写真家が活動しており、その得意(専門)とする分野が人物にはじまり、広告、報道、商業、風景、動物、建築、芸術、昆虫、水中、スポーツ、インテリアに至るまで、実に多岐に渡るきわめて個性豊かな人材であることを、各人が一様に再認識いたしました。その後2ヶ月間、密度の高い会合を重ねた結果、この集まりで意義深いことができるはずだ、という全員の確信に至り、この度の市川写真家協会(IPPS)の発足と相成りました。
われわれは個人の分野と立場を超えて、市川市の写真文化の発展と向上に寄与するという共通の意思と目的と責任のもと、『啓蒙』『啓発』『牽引』を基本姿勢に、地元市川市の文化振興に貢献してゆく所存でございます。
当協会発足にあたり、まずは広く皆様のご支援と御協力を頂戴したく、ここにご挨拶申し上げる次第でございます。
2004年11月吉日
市川写真家協会名誉会長 和田州生
会員一同
活動内容
<市川写真家協会概要>
市川市在住もしくは活動の拠点を置くなど、同市に縁を持つ職業写真家が、
市川市の写真文化の発展と向上に寄与することを目的として結成した職業写真家団体で、
将来のNPO法人化を視野に入れた事業内容と組織形態を持つ。
<活動目的>
- 写真文化・写真技術の伝播と啓蒙
- 写真と撮影活動を通した、青少年の健全な育成への寄与
- 増えつつあるアマチュア写真家への技術的支援と、連携
- 写真を通した市川市の魅力発掘と、未来への伝承、内外への発信
- 写真の存在価値と、写真家の社会的地位の向上
- 職業写真家への社会的責任意識の啓発
<主な事業活動>
(文化事業)
- 写真をメインに据えた文化イベントの企画と開催
- 市川市をテーマとする企画写真展の開催
- 市川市に関する写真作品を後世に残していくための保存、アーカイブ事業
- クロスメディアを通した、国内外への市川市の発信
(教育・福祉事業)
- 一般を対象とした写真教室などのワークショップと、講演の開催
- アマチュア写真サークルとの交流と連携
- 学校教育の現場における、児童・青少年を対象とした写真課外授業の開催
- 介護・養老・ホスピスなどの社会福祉施設での写真イベントの開催
(国際文化交流事業)
市川市の姉妹提携都市をはじめとする海外の都市、機関、類似組織との写真文化交流
<その他の事業>
協会を窓口とした、撮影、企画制作、販売などの営利事業
入会案内
<入会資格>
千葉県市川市在住もしくは同市に勤務するなどの他、市川市に縁(ゆかり)を持つ職業写真家と写真関係業務に就く方であれば、写真ジャンル、出版物などの有無、現役であるかないか、他団体(JPSなど)の会員資格、紹介者の有無などは問いません。
当協会の設立趣旨・事業内容にご賛同いただける方のご入会を、歓迎いたします。
<入会金>
なし
<年会費> (毎年度1月1日より翌年12月31日まで)
12,000円(前納一括払)
その他、会則をお読みになった上なおご不明な点は、下記までお問合せください。
市川写真家協会事務局
〒272-0021 千葉県市川市八幡4-5-18 TEL:047-335-7773 / FAX:047-336-6563
会則
市川写真家協会 会 則
制定 平成16年(2004年)11月1日
改正 平成16年(2004年)12月1日
改正 平成17年(2005年)4月17日
改正 平成18年(2006年)4月14日
改定 平成19年(2007年)2月24日
改正 平成19年(2007年)4月1日
改正 平成21年(2009年)4月1日
第1章 総則
第1条 (名称)
1 この協会は、市川写真家協会という。以下、本会という。
2 英語の表記をIchikawa Professional Photographers Societyとし、 略称はIPPSとする。
第2条 (事務所)
本会は、事務局を千葉県市川市八幡4-5-18に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
本会は、職業写真家である会員らの市川市での作品発表を積極的に支援・推進するとともに、各自の技術と経験を生かして共に協力し合い、写真文化の啓蒙活動や、撮影に伴うマナー意識の啓発活動、写真文化を通した青少年の健全な育成を図る事業等を行うことにより、市川市における写真文化の普及と発展に寄与し、また、写真を通した市川市の魅力を後世に留め、且つ広く内外に向けて発信することを目的とする。
第4条 (活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の事業活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術、技術の振興を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 技能の開発を支援する活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 社会福祉に寄与する活動
(6) 国際文化交流の推進を図る活動
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第5条 (事業活動)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業活動を行う。
(1) 非営利活動に係る事業活動
① 写真展の主催
② 写真を主題とする文化イベントの企画と開催
③ 無料の研修会、相談会、撮影指導講師、講演会等の開催
④ 写真コンテストの開催
⑤ 児童・青少年を対象とした、写真に関係する課外授業の開催
⑥ 介護施設・養老施設・ホスピス等の社会福祉施設での写真展、上映会等の開催
⑦ 写真家の発掘と、雇用・販路の拡充を支援する業務
⑧ 国内外の写真家および写真団体、あるいは同等の活動をする都市・機関・組織との写真文化交流を図る事業
⑨ 写真に関係するチャリティー事業
⑩ その他、目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業活動
① 撮影全般
② 写真販売・写真貸出しと、それらの取次
③ ポスター・ちらし・パンフ・ポストカード・写真集・その他書籍等の印刷物と、ビデオ・DVD・CD-ROM等のマルチメディア商品の企画製作と販売
④ 現像・プリント・その他の写真加工と、アルバム・写真集・CD-ROMなどの受注製作取次
⑤ 写真用品、撮影機材のレンタル取次と販売取次
⑥ 撮影会、撮影旅行の企画と開催
⑦ 有料の研修会、相談会、撮影指導講師、講演会等の開催
⑧ 介護施設・養老施設・ホスピス等の社会福祉施設での写真展、上映会等の開催(有料)
⑨ 他団体もしくは個人の写真活動(セミナー・写真展・イベント・出版)の監修およびプロデュースと
コンサルティング業務
⑩ デジタルアーカイブスの構築とその運営
第3章 会員
第6条 (種別)
本会の会員は次の3種とし、正会員のみ総会での議決権を有する。
(1) 「正会員」 :本会が要求する要件を満たし、且つ本会の目的に賛同して入会した個人および団体。
(2) 「賛助会員」 :本会の目的に賛同して資金援助をする、個人および団体。
(3) 「友好会員」 :本会と友好関係を保ち、本会と連携した活動のできる団体。
第7条 (入会)
(1) 「正会員」 職業写真家、並びに写真もしくは撮影に関する業務を持つ者から成る団体で、会則・設立
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趣意書などに示された本会の活動目的に賛同することが入会の条件となる。本項を満たして入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長に申し込むものとし、会長は、理事会の承認を経て入会を認める。正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2) 「賛助会員」と「友好会員」の入会については、それぞれ第6条2項と3項の種類内容以外の条件を特に定めない。
第8条 (会費)
1 正会員と賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
尚、年度の中途入会の場合は、月割りで納入するものとする。
2 友好会員の会費は定めない。
3 会員の会費納入は前納とする。
第9条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条 (退会)
会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条 (拠出金品の不返還)
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
第13条 (種別及び定数)
1 本会には次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上 10人以内
(2) 監事 1人
2 理事のうち、1人を会長、1人ないし2人を副会長、1人を会計、1人を事務局長とする。
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第14条 (選任等)
1 理事及び監事は、総会において選任する。
2 会長、副会長、会計及び事務局長は、理事の互選とする。
3 監事は、本会の理事を兼ねることができない。
第15条 (職務)
1 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は会長及び副会長を補佐して本会の会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、この会則及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正行為、又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条 (任期等)
1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条 (欠員補充)
理事又は監事の中、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 (解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条 (報酬等)
1 いかなる役員も、報酬を受けることができない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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第20条 (職員)
1 本会に事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
第21条 (顧問)
1 本会に顧問及び特別顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、市川市、その他関係行政機関及び学識経験者の内から会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 特別顧問は理事会の同意を得て、会長が委嘱し、事業その他の事項について会長の諮問
及び相談に応ずる。
第22条 (専門委員会)
1 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めるときは、理事会の議決を得て専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
第5章 総会
第23条 (種別)
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第24条 (構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第25条 (権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
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第26条 (開催)
1 通常総会は、毎事業年度1回、2月に開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第27条 (招集)
1 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第28条 (議長)
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
第29条 (定足数)
総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第30条 (議決)
1 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第31条 (表決権等)
1 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第29条、第30条第2項、第32条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
第32条 (議事録)
1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
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2 議事録には、議長が署名しなければならない。
第6章 理事会
第33条 (構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第34条 (権能)
理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第35条 (開催)
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第36条 (招集)
1 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第37条 (議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第38条 (議決)
1 理事会における議事事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第39条 (表決権等)
1 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
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第40条 (議事録)
1 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
第41条 (資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第42条 (資産の区分)
本会の資産は、これを分けて非営利活動に関する事業に係る資産、及びその他の事業に係る資産の2種とする。
第43条 (資産の管理)
本会の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。
第44条 (会計の原則)
本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第45条 (会計の区分)
本会の会計は、これを分けて非営利活動に係る事業に関する会計、及びその他の事業に関する会計の2種とする。
第46条 (事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
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第47条 (暫定予算)
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第48条 (予算の追加及び更正)
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第49条 (事業報告及び決算)
1 本会の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第50条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第51条 (臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 会則の変更、解散、合併及び法人化
第52条 (会則の変更)本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の
多数による議決を経なければならない。
第53条 (解散)
1 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 会員の欠亡
(3) 合併
(4) 破産
(5) 法人化
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を
得なければならない。
第54条 (残余財産の帰属)
1 本会が解散(合併又は破産又は法人化による解散を除く。)したときに残存する財産は、別に理事会が定めた方法により、全会員に帰属する。
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2 本会が第53条1項5号の事由により解散したときに残存する財産は、本会の法人化に伴い支出する諸経費に充て、残余分は法人設立当初の資産とする。
第55条 (合併)
本会が合併しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
第56条 (法人化)
1 本会が法人化するときは、特定非営利活動法人へのみ行い、営利法人へは行わない。
2 本会が法人化しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
第9章 雑則
第57条 (細則)
この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この会則は、本会の成立の日から施行する。
2 平成21年(2009年)4月1日より、本会の役員は、次に掲げるものとする。
会長
和田 州生
副会長 会長代行
小坂 敬臣
副会長 事務局長
大峽 章禧男
理事 会計
山﨑 美喜男
理事 書記
堀 幸四郎(転居により2010年退会)
理事
池田 弘之
理事
木戸 明
理事
黒田 勝雄
理事
田中 正文
理事
徳江 彰彦
監事
西尾 哲夫
3 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日
から平成19年3月31日までとする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによるものとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、成立の日から平成
17年3月31日までとする。
6 本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正 会 員 年会費 個人 12,000円 団体 24,000円
(2)賛助会員 年会費 10,000円(一口)
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第58条 (IPPSクラブ)
本会は、第3章に示す会員とは別に、これら会員と活動を共にする「IPPSクラブ会員(以下、クラブ会員という)」から成る「IPPSクラブ(以下、クラブという)」を組織し、管理運営する。以下に掲げる規定を、このクラブの会則とする。
1 このクラブは、職業写真家以外の写真愛好家が本会の会員と交流を深め、本会の会員と共に市川市における写真文化の向上に寄与していくことを設立の趣旨とし、その発足日を2008年4月1日とする。
2 このクラブの入会資格は、第2章に規定した本会の活動とその目的に賛同することを前提とした上で、この会の正会員1名以上の推薦、もしくは、「市川写真百選」での1回以上の入選を条件とする。
3 このクラブ会員は、本会において、次に掲げる項目以外の活動を、本会の会員と同様に行うことができる。
(1) 本会の総会での表決
(2) 本会の理事および監事職
(3) 本会が主催する写真コンテストにおける審査員
(4) 本会が主催する写真教室における講師
4 このクラブ会員の資格の喪失および退会、除名に関する規定は、それぞれ第3章第9条および第10条、第11条を適用する。
5 このクラブの入会金は定めず、会費を年額12,000円と定め、これを前年度末に次年度分を本会に前納するものとする。尚、年度の中途入会の場合は、月割りで納入するものとする。また、本会へのクラブ会員の拠出金品については、第3章第11条に準ずるものとする。
6 このクラブの設立当初の会長は、本会の会長が兼務する。
7 このクラブの設立当初の事務局は、本会の事務局が兼務する。
8 このクラブの会則は、本会の会則内第9章第58条とし、改正する場合は、本会の理事会を経て総会の決議により行うこととする。

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